9月10日県議会代表質問が行われ、県議会公明党の八島功男議員が質問しました。
八島議員は、地域防犯活動の強化のため青色防犯パトロールの支援充実を、警察本部長に求めました。特に、その公益性を鑑み道路使用期間の期間基準を15日間から1年程度の大幅に延長するよう強く求めました。
日常的に地域を巡回し「犯罪の起きにくい地域づくり」に励む青色防犯パトロール活動、いわゆる「青パト」の水平展開と活動支援について警察本部長に伺います。
青パトは、青色回転灯の光や、拡声器からの呼び掛け、青パト乗務員の挨拶・声掛けで、不審者を遠ざけ、住民の防犯意識を高めて、その結果として地域の安心感を醸成する大切な役割を担います。と同時に、他の防犯ボランティアとは違い誰でもできる活動ではありません。青パト単体として活動するためには、自治体からの防犯活動の委嘱、警察本部長からの証明、青パト講習会の受講、運輸支局等で自主防犯活動用自動車の認定等を受けなければなりません。
本県の青パト団体数は223団体、車両は1.026台、実施者証所持者は15.898名と伺いました。構成員の約3割が町内会であることから地域に密着した活動がますます広がっていくことが期待されます。良好な体感治安の醸成のためにも青パト防犯活動の拡大、水平展開に取り組んで頂きたいと考えます。
青パトを運営する町内会リーダーから要望がありました。それは、警察署に提出し許可を受ける手続の簡素化です。本県の道路使用許可の基準において、青パトが対象となる「車両による放送、映写、広告、宣伝」等の使用分類の期間基準は、「15日以内」でありますが、これは随時の道路使用許可等を前提にしていると考えられることから、各種条件を満たし、許可の範囲内で活動実績のある青パトについては、期間基準を1年とするなどの特例も合理的であると考えます。特例とするに当たっては「道路使用許可事務取扱要領」の改訂を伴うと理解するところですが、他県の事例等を参考に前向きな対応を求めたいと思います。
ついては、青色防犯パトロール活動の水平展開と活動支援について警察本部長の御所見を伺います。
【警察本部長答弁】
青色防犯パトロール活動の水平展開と活動支援についてお答えいたします。はじめに、活動の水平展開、拡充について申し上げます。
青色防犯パトロールは、青色回転灯や拡声器を装備する自動車による自主防犯パトロール活動であり、平成16年12月から運用が開始されました。
県内の実施団体数及び車両台数は、運用開始当時は37団体75台でしたが、実施主体となる町内会等に継続的な働き掛けを行うなど裾野拡大に取り組んだ結果、令和5年には223団体1.026台に増加いたしました。
県警察では、引き続き、青色防犯パトロールの拡充に努めてまいります。
次に、青色防犯パトロール活動の活動支援について、2点申し上げます。
1点目は、道路使用許可の申請手数料の免除です。
県警察では、平成29年に道路使用許可の手数料免除対象を拡大し、交通安全、防犯等についての広報又は啓発活動を行うために道路を使用する場合は、申請手数料を全額免除することとしました。
2点目は、道路使用許可の申請手続のオンライン化です。
令和3年6月から、青色防犯パトロールのように反復継続して行われる道路使用許可申請については、オンラインで受理できるようにし、実施者の負担を軽減いたしました。
これらの取組により、青色防犯パトロールに係る道路使用許可の申請数は、平成30年度の約1.000件から、令和5年度には約1.800件に増加し、活動の活性化が図られました。
最後に、道路使用許可の期間の延長について申し上げます。
一般的に、拡声器を備え付けた車両による広告宣伝行為については、その効果を高めるために幹線道路や駅前等で行われるのが通常であり、低速走行等により一般交通に対して著しい影響を及ぼすおそれがあります。
そのため、本県においては、広告宣伝行為に係る道路使用許可の期間の基準を15日以内としております。
しかしながら、議員御指摘のとおり、青色防犯パトロール活動は、警察からパトロールを適正に行うことができる旨の証明を受けていること、警察が実施する講習を受けていること等を要件としていることから、安全で円滑な交通を阻害するおそれが少ないと考えられます。
そのため、青色防犯パトロール活動については、他県の状況も参考としながら、許可の期間の見直しについて検討を進めてまいりたいと考えております。
県警察では、青色防犯パトロール活動が県内において活発に実施されるよう、必要な支援に取り組んでまいります。