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政務活動費に係る訴訟について

日頃より茨城県議会公明党をご支援いただき、誠にありがとうございます。
さて、令和3年7月16日、水戸地裁(阿部雅彦裁判長)において、平成28年度茨城県議会政務活動費返還請求住民訴訟の判決が言い渡されました。

判決主文は、以下の通りです。
1. 被告(茨城県)は、補助参加人(茨城県議会公明党の弁護士)に対し、2,050円を支払うように請求せよ。
2. 原告ら(市民オンブズマンいばらき)らのその余の請求は棄却する。
3. 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く)は、これを500分し、その1を被告(茨城県)の負担とし、その余は原告の負担とし、補助参加によって生じた費用は、これを500分し、その1を補助参加人の負担とし、その余は原告(市民オンブズマンいばらき)らの負担とする。
※( )内は、HP管理者が補記しました。

返還命令の内容は、政務活動費のうち「交通費」として充当した2件において、政務活動と政党活動及び私的活動が混在しているにもかかわらず、適切な「按分」がなされていないとして、その一部が政務活動費の使途基準にてらして適切ではないと判断されたものです。

一方で、本判決は、総額1,219,873円に対する返還請求訴訟でありましたが、その大部分において原告の請求を退け、茨城県議会公明党の政務活動費が適切に充当されていることを認めたものです。

ついては、使途基準にてらして適切でないとされた2,050円は、すみやかに県へ返還いたします。

税金を原資とする政務活動費にあって、一部とはいえ返還が命ぜられることはあってはならないことであり、深く反省いたします。
加えて、本裁判にかかる報道等により、多くの皆さまにご心配とご迷惑をおかけしましたことを重ねて申し訳なくお詫び申し上げます。
今後は、茨城県議会公明党として再発防止と政務活動費の適切な活用に努め、信頼回復に努めてまいります。

※この訴訟は、あくまで県を被告として提訴され、本判決により県は、支出した政務活動費の返還等を県議会会派に請求すべきとするものです。茨城県議会公明党は、訴訟に際して弁護士を補助参加人としてることから主文1は、被告(茨城県)と補助参加人(県議会公明党の弁護士)との関係で判決が言い渡されたものです。

令和3年7月16日

茨城県議会公明党議員会